当年中に支払った国民年金保険料について、年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合には、証明書の添付が必要です。
証明書は通常11月頃に日本年金機構(所轄の年金事務所)から送付されます。
紛失した場合は、再発行してもらえますので、早めに申し出ましょう。
また、証明書は10月までの納付確定分と、11〜12月の納付見込み分で記載されています。
年末近くに未納分の支払いをした場合などは、その金額は反映されていませんが、納付が完了していれば今年分の控除額とすることが出来ます。
その場合は、証明書と共に追加納付した分の領収書等を提出するようにしましょう。
証明書が必要な社会保険料は、国民年金のみです。国民健康保険、介護保険等は証明書の添付は必要ありません。市町村から送られる支払額の通知書やご自身のメモ書き等で、年内に支払った額をはっきりさせておくと良いでしょう。
※ 豆知識 ※
口座振替の国民年金保険料は、12月31日払い込み期日のものについては市町村や金融機関が休業となるため、年明けに引き落としとなりますが、国民健康保険料は引き落とし日を繰り上げて、年内に引き落としとなる市町村も多いです。「年内に支払った額」を計算する場合のカウントを間違えないようにしましょう。