昨年度に、年間通して15万円以上の所得税を納めた方は、6月中旬くらいに「所得税予定納税1期分」の納付書が届いていることと思います。
「予定納税」とは、前年分の所得税額にもとづいて計算された予定納税基準額が15万円以上の方については、その3分の1に相当する金額を、所得税の前納として、7月末と11月末までに納めるという制度です。
この納付書が送られた方のうち、「廃業、休業又は業況不振等」により今年の納税見積り額が予定納税基準額額に満たないと見込まれる方については、7月15日までに「予定納税の減額の承認申請書」を、所轄の税務署に提出することによって、納付を免除、または減額してもらうことができます。
今年になって事業を廃業した。
売上が大幅に落ち込んでいる。
盗難等の大きな損失があった。
このような方は、7月15日までに、減額の承認申請書を出すとよいでしょう。
予定納税といえども、「どうせ今年は赤字だし、今はお金がなくて払えないし…」と放置しておくと、立派に「延滞税」がつきます。
事業者の方は、6月30日現在の試算表など、業況不振であることを明らかにする書面も必要となります。
詳しいことは、国税局の下記のサイトを参照するか、当事務所までご相談ください。
(※ただし、予定納税の減額申請を行った場合には、現在の業況が申請どおり不振な状態であるか、税務署の調査が入る場合も多いです。)
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