9月から社会保険料率(=社会保険料)が改定、変更されます。
エクセルで給与計算を行っているなど、手作業で料率または金額の変更をされている事業者の方は、ご注意ください。
社会保険料の徴収の仕方に迷われる方も多いのではないでしょうか。
退職者があった月の翌月まで、退職した方の社会保険料が引き落とされ、1月分徴収し損なってしまったという話をよく聞きます。
本来、社会保険料はどのタイミングで徴収すべきなのでしょうか。
会社が納付する保険料の納付時期は、明瞭です。
すなわち、9月分の保険料であれば、10月末日が納付期限です。
口座振替を行っている会社であれば、10月末日(土日祝日の場合は翌営業日)に、口座から引き落としがされます。
それに対して、会社が従業員の給与から天引き(控除)する時期ですが。
原則は、「9月分保険料を10月分給与から控除する」こととなっています。
つまり、「9月分給与にかかる保険料を、10月分給与から控除し、10月末日に納付する」ことになります。
ただし、これはあくまで「原則」ですので、会社の給与計算の仕方によっては、「9月分の保険料を9月分給与から控除する」ことも認められています。
この場合は、「9月分給与にかかる保険料を、9月分給与から控除し、10月末日に納付する」ことになりますので、預かってから納付するまで一月ほど間隔があき、資金繰りの観点から見ればこちらのほうが多少良いですね。
社会保険事務所の方にお聞きしたところ、「分かりやすいほうでどうぞ」とのことでした。
当月分の給与を当月に支払われている会社なら、これでOKですが、翌月払いになると、また話が変わってきます。
9月25日締め、10月5日払いのようなケースですね。
「10月分給与」って、計上ベースですか?支払ベースですか?
「9月分給与」というのを「計上ベース」でとした場合には、原則処理で、「9月分保険料は、10月に計上される給与(11月支払給与)から控除し、納付するのは10月末日」となります。
この場合は、従業員の給与から控除する時期より、納付のほうが先になります。
「9月分給与」というのを「支払ベース」で考えた場合には、同じく原則処理で、「9月分保険料は、10月に支払われる給与(9月計上給与)から控除し、納付するのは10月末日」となります。
これも、社会保険事務所にお聞きしたところ、「原則は計上ベースですが、会社さんによりいろいろ事情もありますので、分かりやすいほうで結構です」とのことでした。
社会保険料は、改定があるまでは1年間同額で納めていきますので、雇用保険料や源泉税と違い、「今何月分を控除しているのか」ということを失念しがちです。
ですが、厚生年金保険料は毎年9月に少しずつ上げられていくことが決定されており、たとえ昇給がない場合でも、この時期に必ず保険料計算の更新をしなければなりません。
保険料改定時、または従業員の退職時等に、控除するべき保険料にずれが生じないためにも、「何月の給与から何月分の保険料を控除するのか」ということを、明確にしておきましょう。
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