やっと夏休みも終わりですね。
明日から家の中が静かになるなあ。(笑)
さて、いつもお願いしている宅配さんが、「出荷票が明日から新しくなりますので」と、用紙を持ってみえました。
「信書に関する取り扱いが、変わりましたので」とのこと。
そういえば、コンビニからメール便を出すときに、よく「ここにチェックしてください」と言われました。
~これは信書ではありません~
信書ってなんですか?と聞きましたら、「いわゆる手紙のことです」。
パンフレット類だったので、じゃあ大丈夫ね、と簡単にチェックを打ってお願いしましたが、
後日、調べてみましたら、信書の定義はなかなか難解ですね。
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されています。(総務省パンフレットより)
特定の〇〇さんに対して、特定の内容を、表示または通知した文書、と理解しています。
定形外の封筒ですと、メール便の方が郵便で出すより安価ですし、追跡もできるので、便利なのですが、あくまでも「信書」は送れない。
「信書」を取り扱えるのは、郵便局もしくは郵便法(または信書便法?)で認可を受けた業者のみです。
これに違反すると、取り扱った事業者と取り扱いを委託した者、両方に罰則があります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
重大ですね~。
宅配さんの持ってみえた文書には、昨年実際に、両者書類送検された実例があったそうです。
というわけで、新しくなった出荷票は、今までのチェック欄ではなく、注意書きが羅列された後、承諾の「署名欄」になっていました。
送る側の責任重大です。
そう言えば、税務上の申告書も「信書」に該当するそうで、本来、申告書の提出は宅配便を利用できないはずなのですが、けっこう宅配便での提出があるそうで。
で、落とし穴なのが、提出日…。
郵便で申告書を提出した場合には、「郵便局が受け付けた日」が、申告書の提出日になるとの法規定があるのですが、宅配便にはこの規定は適用されません。
あくまでも税務署の窓口に届いた日が「提出日」です。
これを知らずに、郵便のつもりで申告期限当日に宅配便で発送し、翌日税務署に到着して、期限後扱いになってしまうことがチラホラあるそうな…。
気を付けましょう。
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