倒産防止共済の共済事由が拡大されました

倒産防止共済(経営セーフティ共済)には、加入されていますか。

この共済は、月々掛け金を払い込むことで、取引先に万が一のことがあった場合、損害額に応じた貸付が早急に受けられるという、中小企業の連鎖倒産を防止する為の制度です。


これまでは、「貸付の請求」という共済事由に該当するためには

①法的整理

②銀行取引停止処分

のいずれかの発生が必要でしたが、平成22年7月1日から、これらに加えて、「私的整理」も共済事由に該当することとなりました。


「私的整理」とは、弁護士等から取引先事業者の債務の支払停止が書面で通知されている場合をいいます。

裁判所の手続きに寄らずに、弁護士等が債務整理を行う事例も多かったはずですが、このような理由で売掛金等の入金が停止した場合、今までは倒産防止共済の貸付請求はできませんでした。

今後は、弁護士等の署名等、作成日付の入った書面があれば、共済に対して貸付金の請求ができるようになりました。


また、貸付限度額の引き上げ(3200万円→8000万円)も、来年秋までに予定されています。





倒産防止共済は、掛け金が全額「損金」または「必要経費」になるという、節税対策にもなる共済です。

(解約返戻金は、益金または収益となります)


当事務所でも加入手続きをいたしております。

加入をお考えの方は、ぜひご相談ください。