早いもので、9月も半ば。
1年の終わりが見えてきましたね。
個人事業者の方は、年内に処理をしておかないと控除を受けられない節税対策に注意しましょう。
代表的なものは「小規模企業共済」ですね。
小規模企業共済制度とは、個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、それまで積み立てた掛金に応じた共済金が受け取れる制度です。
経営者のための「退職金積立」ですね。
月掛け1000円~70000円で、資金にあわせて無理なく積み立てることができます。
受け取ることができる共済金の金額など、詳しいことは中小機構HPへどうぞ。↓↓↓
この共済の掛金が、「小規模企業共済等掛金控除」として、全額課税所得から控除の対象になります。
月額7万円の掛け金なら、年額84万円!
青色申告控除でも65万円ですから、これは大きいですね。
84万円の所得控除が、いくらくらいの節税になるかと言いますと…。
現在、所得税の税率は5%~40%、住民税は一律10%。
それだけではありません。
国民健康保険料の一部は所得によって決まりますが、例えば土岐市では7.2%です。(市町村によって変わります)
合計すると、最低税率でもおよそ20%!月掛け7万円なら約17万円!
掛金の分だけ、課税される所得が減るわけですから、2割以上に相当する金額が「積み立て」で節税できることになります。
「え~!知らなかった~!でももう9月だから、今から申し込んでも4か月分しか掛けられない!」という方。
小規模企業共済には、1年分又は半年分の前納制度があります。
そして、前納したもののうちその前納の期間が1年以内のものについては、「支払った年」の控除としてよいということになっています。
今年中に、1年分の掛金を払い込んでおけば、その全額が所得控除の対象となるのです。
無論、払い込みが必要ですから、資金に余裕のある方、そして所得があって納税をされている方向けの節税策になりますが、該当される方には必ずお勧めしています。
その際には、無理のない、且つ最も節税効果の高い掛金をシュミレーションいたします。
具体的には、「年間事業予算計画」→「納税額予測」→「節税対策の提案」となります。
12月に駆け込みで書類を作って振り込んでも、不備があればなんにもなりません。
今年の節税をお考えの方は、そろそろタイムリミットですよ。
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